神奈川県警捜査3課所属の30代男性巡査部長が8月17日午後7時52分ころに自宅で350ミリリットル缶ビール1本、焼酎水割り2杯を飲酒し、酒のつまみを買うために自家用車を運転してコンビニに向かいました。どうしてこんな単純な犯罪を行うのか私にはわかりませんが、警察官に限らず検挙される多くの飲酒運転者は大体その動機は単純なんです。自制が利かなくなるでしょう。
さらに、この男性巡査部長はコンビニに向かう途中で速度違反をして取締り中の警察官に停止を求められたが、警察官の脇をすり抜けて逃走し、その3分後にはな道路沿いの駐車場金属ポールに衝突する飲酒運転による自損の物損交通事故を起こしてようやく停止したということです。
呼気検査結果は0.1ミリグラムですから処罰基準値の0.15ミリグラムには満たないため飲酒運転での刑事罰も行政罰も行われません。政令で決められた基準値が明記されているのですら刑事罰を科せられないことはやむを得ないのかもしれません。しかし行政罰(行政処分)に関しては政令数値基準とどのような関係があるのかわかりません。そもそも飲酒していることを認識して運転を開始しているのですから、その行為だけで十分危険性帯有者として交通社会から排除すべき案件だと思います。
飲酒運転が社会通念上悪質危険であることは周知の事実です。それが市民感覚だと私は感じているし私の多くの仲間も同じです。
しかし、どうも公務員が飲酒運転で検挙されて懲戒免職処分になると裁判所は、処分が厳しすぎる、とういう認定をします。まだまだ悪質危険違反という認識が浸透していないような気もします。
巨大な警察組織でも教育を受けた組織ですから警察組織内での飲酒運転撲滅は可能だと思うし、そうでなければいけないと思います。深夜種類提供店やトラック運送業界、旅客事業界などへ飲酒運転撲滅を呼びかける以上に、まず警察組織内での飲酒運転撲滅を徹底して欲しいと思います。がんばってください。
飲酒運転撲滅を願います
2012年08月22日 · 未分類
タグ :