また、大阪府警の話で申し訳ないが、大阪府警豊能署の50歳交通課長(警部)が自宅から約55キロメートルの距離を酒気帯び状態で自家用車を運転し通勤したとして停職6ケ月の懲戒処分にしたということです。
この記事には2つの驚きがあります。
1つ目の驚きですが、この交通課長(警部)の反省コメントですが「交通課長として恥ずかしい」と言ってます。だったら係員なら恥ずかしくなかったのか?地域課長だったら、刑事課長だったら、生安課長だったら・・・・恥ずかしくなかったのか?飲酒運転などという類の犯罪は管理監督責任のある者だから恥ずかしいなどというものではない。これらは今、現在悪質危険運転による罰則強化とその必要性を懇願している方々が持つ市民感覚を全く理解していないからだと思います。
2つ目の驚きは、この警部の飲酒検知結果は基準値以下の0.13ミリグラムということです。(取締り基準は0.15ミリグラム)しかし大阪府警は飲酒量などから警部の運転時は基準値以上だったと判断し、道路交通法違反で事件送致したということです。
この違反処理の仕方も許されるのかと驚きです。この府警の考え方はよく分かるし飲酒運転に基準値を設けている法律自体がおかしいとは私も思います。しかし、現在の法体系の中で、検知結果として具体的に数値定量化された0.13とい数値が存在しながら、運転時に遡って考えると0.15以上はアルコールを身体に保有していたと推認して事件送致することは許されない行為だと思います。やがて一般運転者にも拡大すれば「検知結果は0.1だけど、この状況だと運転していた時は0.15以上だったに違いない」とされ、道路交通法違反の被疑者として検挙される事態になってしまいます。
将来的には飲酒量の数値結果など無くして飲酒運転を厳罰化すべきだとは、個人的な見解としてありますが、現段階では許されないと思います。
本人も納得しているから、いいんだ、ではすまないでしょう?それじゃ、先日の助手席の妻を違反者にして交通違反キップを交付した事案と全く同じになってしまいます。
報道ももっと詳しい内容での報道をお願いしたいと思います。記者の方はこの府警発表に疑問を感じなかったのでしょうか?
やっぱり罪刑法定主義は絶対崩しちゃだめですよね。それが可能なら京都亀岡事件でも無免許も危険運転致死罪にみなすと言って法を適用可能なんですが、くやしくてもそれができないのが法治国家の基本です。その悔しさが今、まさに国を動かしつつあるんですから。
警部、酒気帯び運転で通勤!
2012年09月06日 · 未分類
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