不起訴処分について

2012年09月22日 · 未分類

この夏、大阪府警布施署の27歳巡査長が海水浴場の浜辺で泥酔させた少女に乱暴したとされる準強姦事件について、大阪地方検察庁は9月21日付けで不起訴処分としました。不起訴処分の理由について大阪地検は一切明らかにしておりません。
この事件、大阪府警は準強姦罪として取調べ、捜査を実施して大阪地検に送致したものです。ところが巡査長は当初から容疑を否認しており、大阪府警の被疑者逮捕、捜査取調べによる事件性の有無の適否などは公開の法廷(裁判)で明らかにされていくはずでした。このような場合、起訴権を独占する検察官が不起訴(裁判を起こさない決定)処分にすると真相が明らかにされることなく、うやむやのうちに事件の幕引きを迎えることになるのです。
検察官は公判維持が困難な事件や、裁判で敗訴ふる恐れのある事件は起訴しないのが一般的です。現職警察官の準強姦事件ですから当然起訴するのが社会正義というものですが、ここで不起訴処分ということは大阪府警の勇み足ということなのでしょうか?
巡査長にしても、容疑を否認しているのですから自己の正当性を主張する機会を奪われ納得できないと思います。
多くの場合、不起訴処分とは被疑者にとって有利であり、まさか被疑者が自ら自分を起訴してくださいと訴えるのもおかしな話で、結局グレーなものは永遠にグレーのままで終結という結論を迎えるのです。
交通事故の場合も、警察が送致した事件のほとんどは不起訴処分になっているのが現状です。不起訴処分とはこのように真相が明らかにする機会を奪われるばであることも常に考えなければならないと思います。まして、交通事故被害者、遺族といった立場にある方であれば、相手方ば不起訴処分となると事件の真相を知ることなく涙を流し続けることになるのです。
どうも釈然としな処分結果だと思います。

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