誤った交通指導取締りについて

2012年12月22日 · 未分類

山口県光警察署の交通課員が、道路の一部区間(2.6km)が最高速度50km/hであるが、規制区間の始点を示す標識を工事業者が撤去していることに気付かず24人に最高速度違反として交通反則切符処理をしていた事実について速度違反を問わないことに決定した。
交通違反の取締りというのは、単に速度が超過していたということを立証するものではなく、取締りを実施する道路や標識の有無など取締り方法そのものが合法的でなければならない。上り車線で取締りをしていたのに、違反場所は下り車線の住所であったり、右で取締りしたのに、左の住所で取締りを実施したことにしたり・・・・このような取締りは方法そのものが違法性を帯びているもので許されるものではない。まして実際にはA警察署管内で取締りを実施していたのに、切符ではB警察署管内での違反として検挙告知し、そのまま略式起訴するなどもってのほかの違法行為である。
今回の山口県警光警察署の事案は取締り警察官の単純な誤りである。しかし、このような誤った取締りは現実に起こり得るものであるから速やかな訂正が求められて当然である。誤りを誤りと認めて訂正している山口県警の対応こそが県民の信頼を得る対応だと思う。誤りに屁理屈にもならない言い訳をして正当化するこれまでの県警の態度に怒りを感じるものだと思う。

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