青森県十和田警察署の警察官(男性巡査部長)はシートベルト違反や携帯電話使用違反の運転手を点数切符(通称白切符)や反則切符(通称青切符)を作成し交付したが、違反者本人から署名押印をもらうのを忘れたため、後から自分で切符に嘘の署名押印をしていた。巡査部長の弁解と動機は「単純なミスを知られたくなかった」という報道である。ここでも自己防衛(保身)のために杜撰な捜査が横行している現状が浮き彫りになっている。
捜査とは正確さが当然というのが一般市民に定着した考えのようであるが、実は捜査とは実にアバウトな部分があり、市民がどんなに真相の説明を捜査に求め期待しても、アバウトな部分はいつまでもアバウトで白黒のつかないグレーのままで済むのである。
しかし、供述調書や交通違反切符の供述書署名欄に警察官自らが署名押印する行為をわずかにでも許してしまったら冤罪など簡単に生まれてしまうもので絶対に許してはいけない行為である。
青森県警によるとこの巡査部長は依願退職したため、地方公務員法の懲戒処分を行わなかったという一種の温情処分であるがきっと、他人の署名押印を行うことに重大な悪質性があるこという認識が薄いのかもしれない。今回判明したのは3人の署名押印分であるが、3人分の署名押印をしていたのなら過去には必ずもっと多くの虚偽作成があるはずである。違反者の違反行為に直接影響ないから掘り起こさなくてもいいという問題ではない。
ところで「署名忘れ」と「署名拒否」の具体的違いとは何であるか?「受領拒否」とは何なのか?処理手続きではどのような違いが生じて来るのかなどいずれ説明したいと思う。