交通事故捜査結果はどこまで信用できるのか?

2013年04月28日 · 未分類

大阪府警は4月17日、安倍野署管内で発生したひき逃げ交通事故の捜査について、被害者供述調書の捏造や、浪速署では証拠品の無断廃棄があったとして両署員3名を事件化して書類送致したことを発表した。

被害者供述調書を捏造する必要性などどこにあるのか?と疑問に思うのだが要するに被害者が「相手の運転手は見ていない」と説明しているのに供述調書には「50代の女性が運転しており事故後に運転席から降りてきた」と録取(記載)したというものである。
立派な虚偽公文書作成・同行使罪である。犯人性をより具体的に特定しようとするあまりに書き加えたものであろうが、しかし「見ていないものは見ていない」と事実をありのままに記載するからこそ公文書の公信性が確保されるもので、このような加筆は許されるべきではない。そもそも法律が禁止しているのである。

大阪府警では「捜査に対する信用を失墜させる行為、再発防止に努めた」とコメントしているが供述調書の偽造、無断作成、捏造はこれまでも発生している事案であり、どこに真実があるのか、本当に捜査結果は信用していいのか不安である。

私自信が現在取り扱っている事件でも、警察署長以下が決裁した公文書の中で標識が実際には存在しないのに視認性良好という捜査報告書が図面付きで作成されている実態にある。

交通事故事件の当事者になってしまったら例え公文書であっても一からの確認作業が大切だと思う。

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