交通取締りに苦言

2013年06月04日 · 未分類

古屋国家公安委員長は、4日の記者会見で「20km/hオーバーしていると取締りの対象になる。ちょっとどうかなと疑問に思っていた。歩行者が出て来る危険性のない直線道路で制限速度を20キロオーバーしたところで取締りの対象になるのは疑問だ」との見方を示した。

50キロ規制の片側2車線道路では「交通の流れで70キロくらい出る。そういうところでの取締りは疑問」とも述べている。

「取締りのための取締りにならないよう、事故が多発する地点でしっかり行い、事故の防止につなれることが大切だ」として、警察庁は取締りの実態調査をしている。

この問題はもうずっと以前から考えられていることである。なにも片側2車線50キロ規制に限ったことではない。40キロ規制の単線道路で15キロオーバーや20キロオーバーが具体的にどれ程の危険性があるのかだって疑問である。

古屋国家公安委員長はなにもスピード違反取締り基準を緩やかにしろと言っているのではないと思おう。その取締りする路線、場所の問題と取締りによる実効性を疑問視しているのだと私は理解している。

取締りをする場所が、通学時間帯の通学路とか住宅地、団地内の日常生活道路であれば60キロで走行することの危険性は具体的に増す。しかし幹線道路や主要地方道のような道路を同一に取締り対象としていいのかが問題である。もちろんスピードが出れば事故が起きた際の被害は大きくなるのは間違いない。

40キロの道路を40キロで走らせようとする警察の取締りも当然である。渋滞する道路で大勢の警察官がスピード違反の取締りをしていても全くナンセンスである。しかし、規制標識を取締りのための道具として用いた取締りは正に取締りのための取締りである。

取締りを実施する場所の選定を再考する機会になればいいと思う。

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