交通違反の捜査書類を偽造した容疑で、大阪府警は5月29日、大阪府警生野警察署交通課の巡査部長と巡査2人の3名を虚偽有印公文書偽造・同行使の容疑で書類送検したことを発表した。巡査部長は減給1ケ月の懲戒処分である。
巡査部長らは大阪市生野区の交差点で実際はパトカーに乗務して信号無視違反の取締りを実施したのに、捜査報告書や現場見取図(これは極めて単純な略図であるが)には、交差点付近の歩道に立って違反を現認したというように、事実を曲げて事件処理をしていた。
実はこれと同様、類似する違反取締態様を私も現在担当している。
公文書に、しかも刑事事件記録として人を処罰するために作成する報告書が、取締り警察官の勝手な都合や判断で虚偽作成する行為は極めて悪質な事件処理だと私は認識している。
大阪府警の弁明は、「違反事実そのものに間違いはなかった」としている。これは、多分、違反は違反として成立しているので反則金は還付せず、また行政処分も抹消しないということだろう。
しかし、そのような行為を3人の警察官が謀議して行った取締りなど、真実を求めることはできない。
そもそも、結果が変わらないのだから、その手段方法はどうでもいいという考え方が潜在しているのである。取締りや事件処理というものは証拠保全措置の経過を明確に、確実に実施して初めて有効な証拠として取り扱われるべきで、その手段方法などの経過に違法性があれば当然その証拠性は否定されるべきである。
虚偽有印公文書偽造は懲役刑しかない重い犯罪としているのも、公文書の公信性を厳格に確保しようとする国家の働きだと思う。
このような違反取締りや事件処理には私は毅然と戦うつもりでいる。