交通違反の誤検挙

2013年06月05日 · 未分類

警視庁交通規制課は東京都府中市是政6の市道約400メートル区間で、東京都公安委員会の意思決定がないのに最高速度を30キロとする道路標識を設置し、2009年から2013年までの間に334人の取締りを実施していたkとを発表した。このうち45人は免許停止などの行政処分を受けていた。

原因は担当者の公安委員会への申請を失念した単純なものである。不適切に徴収した反則金と罰金の合計は約500万円で、違反は取り消しにして罰金なども返還するという。
しかし、反則金はともかくとして、罰金は刑罰であり検察官の起訴により裁判官の決済を受けて既決したもので、単純に返還できるものではない。

それにしても古屋国家公安委員長ではないが、わずか400メートルの区間の30キロ規制道路で速度違反の取締りを実施していた警察署も私には理解できない。

さらに、中野区の新井交差点では、東京都公安委員会の意思決定がないのに自転車横断対を設け、自動車の運転手に不適切な取締りをしていたことも判明した。

私のブログでも依然書いたことだが、このような公安委員会への申請漏れは実に多く存在している。警察署交通規制係の警察官が管内の全ての道路標識を管理することは物理的に不可能である。

横断歩道などは、違反でも問題なのだが歩行者を跳ねた交通事故の場合などではその意義は全く異なってくる重大な問題となる。
だから、横断歩道や自転車横断帯、一時停止標識交差点などで交通事故の当事者となったら、真っ先に警察官に確認してもらうことを忘れないで欲しい。

全ては危機管理に乏しい公務員が実施している管理の問題で、人的ミスなどキリが無い。頭の片隅にでも覚えておいてください。

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