優先道路の事故調査

2013年06月16日 · 未分類

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静岡出張中に優先道路での交通事故について相談がありました。幸い軽微な物損事故でしたが、当事者としては納得できない処理を強いられているそうです。

優先道路って感覚的に受け止めていませんか?
相手の道路に一時停止標識があれば、自分の道路は優先道路でしょうか?決してそう思い込んではいけません。

優先道路とは道路交通法上決められたいくつかの条件が満たされた時に認められている道路なのです。

優先道路の標識があれば間違いないのですが、その他には写真のように交差点の中を中央線(センターライン)が貫いている道路、明らかに一方の道路幅員が広い道路などです。30センチや1メートル相手の道路より広いから優先道路というものではありません。

相手道路に一時停止標識があっても、センターラインが交差点内を貫いていなければ優先道路の適用を受けませんので、お互いが交差点を通行する際の注意義務があるのです。

しかも自分が優先道路を通行しているからと言って交通事故を起こしてまで通行していいという優先権、特権があるわけでもありません。

車を運転する以上は絶対に事故を防止する責任があるのです。

もちろん優先道路での損害賠償は全く違ってきますので弁護士にしっかり相談してください。

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