大阪府警は7月19日、スピード違反事件の捜査報告書に別の事件で撮影した写真を添付していたことを発表した。
事件の送致を受けて書類確認をしていた堺区検察庁が捜査報告書の写真に微妙な食い違いに気付き発覚した。流れ作業になりがちな道交法違反の捜査で堺区検察庁は丁寧に書類の精査を行っていた証である。
スピード違反の被疑者は違反事実を否認しており、堺区検察庁は略式起訴ではなく正式起訴を念頭に捜査を開始していたが、証拠となる捜査報告書の信憑性が揺らいだことで今後起訴できるか慎重に検討すると報道されている。
信憑性が疑われる捜査書類を根拠に事件を起訴する検察官はいないはずである。
もちろん大阪府警も担当警察官について虚偽公文書作成、同行使の容疑で捜査を開始する。
具体的に発生した否認事件の捜査の過程で作成された報告書に、警察官の勘違いで別事件の写真が添付される事態などいかに多忙であっても通常起こり得ないことで、積極的な虚偽公文書作成の適用を期待したい。そうしなければ人を処罰するのに欠かすことのできない警察官作成の公文書の公信性が保たれない。
この事件の問題点にはほかの面がある。
否認事件だったから虚偽報告書の存在が明らかになったことである。虚偽の捜査報告書を作成しなければ違反事実の証明ができない取締り体制や取締り場所の疑いも生まれてくる。
また、この日の取締りで検挙された他の違反者にも影響が及ぶ。
捜査書類の虚偽作成は絶対に看過されてはいけない。。