警察署長が飲酒運転

2013年08月22日 · 未分類

全国一交通悪質犯罪が多いと言われている愛知県であるが、今度は愛知県警知多警察署の堀場昭英署長(60歳)がゴルフ場で飲酒後に車を運転していたことが内部告発により発覚した。現実的には警察署長を飲酒運転で刑事罰を求めることは不可能であるが、愛知県警は署長を更迭し処分を検討している。この警察署長は平成25年春の人事異動で知多警察署長に就任したが、その前は愛知県警察第一交通機動隊隊長を務め交通警察の第一線現場の長でもあった。

報道発表によると、堀場昭英所長はゴルフ場で「暑かったので飲んでしまった。考えが甘かった」と弁明している。
暑かったとか、考えが甘いなどというレベルの問題だろうか?

愛知県には私の知人の交通事故遺族がいる。飲酒運転を無くすために私費であらゆる取組みを行っているのだ。彼らに愛知県警はどのようにこの署長の飲酒運転動機と行動を説明できるだろう?
私が思うに謝る資格すらない。なぜなら、この警察署長の飲酒運転発覚を受けた愛知県警察本部のコメントは
「酒気帯び運転の検挙の基準に達していないとみられるが、署員を監督する立場として許されない」というものである。

警察官たるもの、酒気帯びの基準以下、基準以上を飲酒運転の判断材料にすべきではない。また
署員を監督する立場として許されない行動だったのか?

それは違う、断じて違う。
署員どころか、誰を監督するとか、管理者とかそんな類のものではない。
飲酒運転行為は、組織上の立場で許容されたり禁止されたりするものではない。

暑さとか、甘い考えで安易に飲酒運転をするような人物をこれまで警察の職に就かせ、組織として見抜けず、署長職に任用したすべての警察職員が署長と同じ責任を負うべきである。

このような人物に勤務評定を受けていた多くの部下署員が気の毒でならない。

タグ :