交通事故捜査と交通事故調査はと全く別の観点にあるものであることは前回述べさせていただきました。それでは交通事故捜査がわからなくても、交通事故調査はできるのではないか?といった疑問がわいてきます。結論から申し上げれば、工学鑑定の分野に限って言えば交通事故捜査が分からなくても、むしろ分からない方が客観的証明(事故直前の速度とか衝突確度など)が可能であると思います。スピードを出していた理由とか標識を見落とした理由がわき見だったのか、居眠りだったのかなどという捜査結果に左右されず、損傷程度・部位・痕跡から得られるデータを根拠として結論付けられる証明に留まる限り、工学鑑定は警察捜査のノウハウを理解していなくても事実の証明として有効だと思います。工学鑑定で私が現職時代から危惧していたことは、利用するデータの入手先と、データの信憑性です。捜査書類の実況見分調書に記載された数値の証明から始まらなければ所詮は実況見分調書の踏襲結論になってしまう恐れがあるし、添付写真からのみ判断した車両の損傷データは補正を経てもなお不確実データとなってしまうのです。客観的工学鑑定が真に有効だとする背景には、事故発生後、まもなく調査員或いは鑑定人自らが事故現場に赴き、自ら路面や車両の痕跡を計測し自信を持って「利用したデータは絶対間違いない」という裏付けが欠かせないと思います。
ところで交通事故捜査の要点というものは、端的に言えば「どうすればこの事故を予見して、回避することができたか」を解明していくことなのです。どのようなメカニズムで事故が発生したか、をいかに詳細に説明しても自動車運転過失致死傷罪は立件できないのです。これは「過失犯」捜査の最も難しいところで、どの点にいかなる注意義務違反が存在するのかの確定が交通事故捜査の中心なのです。これは非常に難しく現役の交通事故捜査係の警察官でも完全に理解している人は少ないと思います。交通事故を工学的視点に立って調査・鑑定をするならば、前述したとおり理解していなくても全く問題はありません。これらは数値定量化できない事故の本質部分だからです。しかし、捜査報告書や供述調書、各種実況見分調書など司法書類の中に矛盾点を見出し、その矛盾を痕跡によって証明していこうとする捜査視点に立った交通事故調査・鑑定を行おうとするのであれば難解な過失犯をまず理解することから始めなければ、提出した鑑定書は内容の無いもので依頼人に対しても無責任にならざるを得ない結果を生み出します。
正確に痕跡を読み取り、それが捜査書類の中でどのように取捨選択されて処理されているか、それを依頼人に、あるいは公開の裁判の場で正しく説明する鑑定書や意見書を作成するのが捜査視点に立った交通事故調査ということになります。
過失犯という交通事故の本質を理解していない鑑定人には絶対に手の出しようがない分野であると断言します。
警察の捜査はいかなる時も「組織捜査」で、その組織がもたらす弊害によって当該事故の方向性が変わってしまうため様々な問題が起きているのです。私は弊害をもたらす組織捜査から独立しても、なお捜査視点に立った事故調査を誠実に行いたいと思っているし、またそれが可能です。
捜査視点に立った交通事故調査とは?
2012年04月01日 · 未分類
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