平成24年7月27日午前0時28分ころ、名古屋市南区菊住の道路でひき逃げ交通死亡事故が発生しました。
地元の所轄警察署では犯人を自動車運転過失致死と道路交通法違反(ひき逃げ)で逮捕、検察官に事件を送致しました。
しかし送致を受けた検察官は複数人が変更になり
ひき逃げ犯罪は成立しないとする意見と
必ずひき逃げ犯罪で起訴するるという
相反する意見がなされ、結局はひき逃げについて不起訴(犯罪として裁判にかけないこと)の処分になりました。
しかし検察審査会は検察官の不起訴処分について
不起訴不当の採決を出しました。
検察官が不起訴にした理由は
犯人が轢いたのは人だと思わなかった、ゴミだと思ったと
容疑を否認していることが理由になっています。
このような経緯から今回私にできる調査を行ってみようと思います。
検察官が公判請求を躊躇する警察の初動捜査と取調べの状況が
どのようなものであるのか実況見分調書から調査を始めようと思います。
このような調査活動は私のような者だからできるのであり、お役に立ちたいと思います。
どんなに法律を改正して罰則を強化しても
警察の初動捜査とその記録が適正に行われなければ検察官は
法律を武器に犯人を処罰する手続きさえも踏むことができないのです。
弁護士の先生も強い意志を持っている方で心強く感じています。