捜査が進むにつれて、というよりも報道により明らかにされてきたことですが、少年は無免許運転を常習的に繰り返していたということです。無免許運転に失効無免許や停止中無免許などいくつがの態様がありますが、事故を起こした少年は全くの無免許でした。
この場合、少年に乗用車を運転する技能を有していたと認めるか、自己流で覚えたのだから運転技能は無い、と判断するか議論が分かれるところです。市民感情から言えば当然運転技能が無いという判断だと思います。しかし実際にはバイクも乗用車も自分の意思で運転しようと思い、自分の目的とする所へ行けるのですから運転技能は備わっていたと判断できるかもしれません。だだ、運転免許というのは単に運転技能だけを指すのではなく、交通法規のレベルも同時に要求され、一般に禁止されている行為を許可する行為ですから、失効無免許や停止中無免許という形式的な無免許とは性質が全く異なり、根本的な遵法精神が備わっていないわけです。交通事故教育の本質は遵法精神の醸成ですから今回のような悲惨な交通事故を繰り返さないことを真剣に取り組んでいくなら、法令の罰則引き上げとか適用条件の緩和、交通安全施設の充実といったこと以上に、交通安全教育に時間と費用をかけることが重要だと思います。
停止中無免許や失効無免許などは、法制度を十分理解している者の利己主義によって行われる犯罪ですから、これらは罰則を強化し当然かもしれません。この種の無免許運転の態様と京都の少年無免許運転態様は異なった性質であることを理解した報道を期待したいところです。
京都無免許運転交通事故
2012年04月26日 · 未分類
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また京都府で重大交通事故発生
2012年04月24日 · 未分類
またしても、あたりようのない悲惨な交通事故が発生してしまいました。しかもこの前の京都祇園での7人死亡の事故の捜査が終結していないのに、その矢先にこれですから・・・・・別に京都府警が交通事故防止活動をサボっているわけではありません。しかしだからといって有効な交通指導取締りが功を奏しているとも言えません。今回は小学2年生の子供と妊婦さん、妊婦さんのお腹にいた胎児が悲しいことに亡くなってしまいました。残念で、悔しくて、犯人を恨むより、それ以上にこのような不合理な交通事故が連続して発生してしまう交通社会が許せません。
同乗者を無免許運転ほう助で逮捕、これも今回は仕方ないし当然の逮捕権の運用だと思います。確かに逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れ、定まった住居がないなど、刑訴法に定められた要件を厳密に解釈するなら、それは疑問だし捜査官しか具体的処遇は判断できません。被害者感情や社会の評価が任意捜査とした場合、許さないと思います。
ここで我々社会人が注意しなければならないのは、運転手と同乗者を全員逮捕した、という事実で事件の全てが終結したと結論づけてはいけないと思います。逮捕とは捜査の一手段で原因究明の第一段階にすぎません。決して捜査の目的でも終結でもありません。京都府警の交通部のみなさんは大変な重労働を強いられていると思いますが、頑張って欲しいと思います。
お亡くなりになられた方のご冥福をお祈りします。
被害に遭われた多くの方の一日も早い回復をお祈りします。
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また酒酔い運転警官の報道です
2012年04月23日 · 未分類
4月20日発表の報道では、今度は茨城県警行方警察署の巡査部長が酒酔い運転で大型貨物自動車に追突し左足骨折の怪我をさせた、という内容です。(事故発生日は平成23年12月2日)
当然巡査部長は懲戒免職処分ですが、他県警で起きている飲酒運転が「他山の石」として生かされていないことがわかります。
指導を徹底して再発防止に努めます、とは懲戒処分になった本人に対する文言で、現職中の警察職員に対する指導でなないように見えます。
懲戒免職にすれば、当然、その警察官は以後、警察組織内での再発はできませんので、確かに再発防止を徹底したことになります。そういう意味なんでしょうか?
これまでどれだけ多くの尊い命の犠牲が無駄に消えるのでしょう。
事故発生から送致まで4ケ月以上かかるなんて、ちょっと遅い気もしますが、今後は刑事処分結果も注意してみます。
なんか、20年以上、その大半を交通警察官として過ごした自分自身の時間が空しいです。
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交通事故不申告事件
2012年04月22日 · 未分類
交通事故の不申告違反とは、交通事故があったのに事故の発生を警察官に届けなかったという違反です。こんなことは運転免許を持っているのですから当然、誰でも知っていることです。特に事故の相手が子供であれば運転手の責任として大人の責任として絶対に怠ってはいけない運転手の義務です。車同士がちょっと接触した事故を起こして、その場で話し合って別れるのとは全然意味が違います。
ところが、大分県公安委員会の委員長が、2歳の子供と接触事故を起こし、自ら病院に搬送してあげたのは理解できますが、その事故発生を警察に届け出をしなかったという交通事故不申告事件が本日報道されていました。公安委員会とは警察を管理するため県知事の所轄の下に置かれている行政委員会です。その組織の長がこのような基本的な義務を怠ると、県知事・公安委員会・県警の関係が「持ちつ持たれつ」「なぁなぁの関係」になってしまい、その機能を失ってしまう恐れが出て来るのです。現実には適正に機能しているかもしれませんが、例えば今回は公安委員会の顔を立てて穏便に処理するので、次回県警の不祥事が発覚した時にも穏便にお願いします、といった不信感がどうしても芽生えてしまうのは人の心情として当然だと思います。
大分県公安委員長は事故不申告について「保険屋さんが通報してくれると思った」というコメントをしていますが、大人の理屈としては通用しないと思います。週明けの23日にも公安委員長の職を辞任する意向を示して幕引きを進めていますが、目的は事案の早期収束で終わらせることではなく、公安委員の職にある者でさえ当然の義務を果たさない教育の低さの是正だと思います。議会の同意を得て知事が任命する公安委員会委員ですので、一個人の責任としてではなく行政全体の問題として考えて欲しいと思います。権力機関を監督する機関ですからこそ厳正に取り組んで欲しいと思います。
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パトカー追跡中の乗用車が交通事故
2012年04月21日 · 未分類
4月21日午前2時50分ころ、大阪市城東区鴨野東の交差点で警察官が不審な男に職務質問をしようとしたところ、乗用車に乗り込んで逃走、パトカーが約2キロ追跡中にタクシーに接触し、はずいで民家の塀に衝突した交通事故を起こしたという報道がありました。職務質問を恐れての逃走ということでしょうが、自業自得、巻き添えを受けたタクシーと民家の住人はいい迷惑です。このような交通事故調査の依頼を受けた場合、当然パトカーの追跡が事故の誘発原因になっていないかを調査しないわけにいきません。
さらに、報道によれば男は事故によって骨盤骨折の重傷を負っていたのに、無免許運転の現行犯で逮捕されたということです。
男の何を見て警察官が不審と認めたのかわからないので、この点について警察官職務執行法に規定する職務質問の要件に該当していたのかなどを言及することはしません。
問題は怪我をした者を現行犯逮捕することが適法かということです。教科書通りの基本に従えば怪我人を現行犯逮捕することはできません。逮捕した警察官が現場で逮捕の必要性を認めたので現行犯逮捕に踏み切ったのでしょうが、身柄の引致を受けた司法警察員は現場の警察官よりも冷静な判断をしたのでしょう。現実に治療を優先させるために釈放しております。(あくまでも報道によればです)これは当然です。本来なら事故現場から即119番通報して救急搬送し治療を優先させるのが基本だと思います。いずれにしても合法合理妥当な適正捜査による適正な処分と救済が行われることを願いたいと思います。当事者の方からご相談があればいつでも相談にのりたいと思います。
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突発重大交通事故発生時の危機管理意識
2012年04月21日 · 未分類
京都府祇園で運転手を含め8名が亡くなった交通事故が連日報道されている。交通事故調査会社として非常に関心を持っている事故です。仕事が差し迫っていなければ実際の現場に赴き、今現在でも確認できる痕跡などは写真撮影しておきたい事故です。当社なりに痕跡を解析して、捜査結果と比較するのも大切な交通事故調査です。このような死傷者多数に及ぶ事件は、突発重大交通事故と言われると思います。この事故の発生の夜、報道によれば警察署長会議及び終了後の懇親会が開催されており交通部幹部も出席していたということです。そして報道されると決まって「軽率だった」といった弁解がなされます。京都祇園n事故との場合は交通部長は「署長らに、事故捜査の応援要請や仕事上の指示をするために回っているうち、酒をすすめられ、断れなかった」と話しているという。これでは懇親会出席が軽率というレベルではなく、頻繁に警察幹部が述べている「職責の自覚」というものの著しい欠如にほかならないと思います。暗に、自分に酒を進めた署長も悪いんだ、ということを遠回しに言ってるのです。断るべきところを、断りきれなかった、のであれば職場放棄に匹敵する無責任だと思います。どうして素直に、自らの非のみを言及して反省ができないのだろう?さらに、総務部次長は 府警本部別館からホテルに会場を移して行われた懇親会の性質に関し、総務部次長は「宴会ではない」と強調した、という報道もなされている。府警を代表する立場の階級にある方の常識とは遺族、国民、社会一般からいかにかけはなれた常識観であるかがわかる。このような常識観を持った幹部にいて、府警を警察官に職務倫理やら職責の自覚やらの指示を出すのだから、特別権力関係で成り立つ府警組織が全て、一般社会常識からかけ離れた、非常識な組織体に作り上げられるのも当然である。危機管理意識など、一向に警察組織内では育たないのもこのような理由があるからだと思います。それは突発重大事故事件の時に幹部が集って飲酒していた、という事案が繰り返されていることが証明しています。私も民間に移行してようやく社会の常識が分かってきたのです。
現在国会では大臣の問責決議案が可決された、という報道もなされていますが、警察組織内の自浄作用を期待するなら国会同様の問責決議の採決も必要になるかもしれません。
どうか、もっともっと、いい警察組織になってください。一生懸命頑張って大変な苦労をしているのも私はよくわかっております。謙虚な社会常識を理解したうえで、より崇高な使命感を持ってほしいと思います。
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ひき逃げ交通事故も発生
2012年04月18日 · 未分類
警視庁昭島署52歳の巡査部長が出勤途中に自転車と衝突して、自転車の女性に怪我をさせたのにそのまま事故の通報をしないで現場を立ち去ったということで捜査中という報道がありました。このての軽傷事故の場合、何を捜査するのでしょうか?そうですねぇ、事故不申告違反は間違いありませんが、問題は救護措置義務違反が立証可能かという捜査を推進することになると思います。
明らかに自転車の女性から出血があり、怪我をしていることが明白であれば即救護措置義務違反を疑う余地はありません。目立った外傷が無い場合、怪我の有無の判断が当時現場で可能であったのか、という問題が発生するのです。怪我はしていない、と判断すれば救護措置義務違反の成立が難しくなるからです。だた、警察官だし社会通念上は車と自転車が衝突して自転車が転倒すれば、一般的に自転車の運転手は怪我をするということは簡単に想像できることですから、救護措置義務違反も立件して送致可能だと思います。これらの判断をするのが捜査主任官で名目上は交通課長ということになります。
私がもっと許せないのは、事故を起こした巡査部長が自分のものではない携帯電話番号と名字をメモして立ち去った、という事後の行為です。被害者の女性がどのような心証を持ったかわかりませんが、私ならこのようなことをされたらどうしても警察そのものを信用できなくなります。だから事故の捜査結果だって疑いたくなります。まして救護措置義務違反が成立するかという際どい義律判断を求められているわけですから、やっぱり部内での捜査は不信感を払拭することはできません。このような交通事故調査などは第三者機関の民間調査会社がしっかり検証すべきだと思います。
この事件の結果はまだ報道されていませんが、個人的には関心をもって見ております。
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またしても飲酒運転事故発覚
2012年04月18日 · 未分類
本日の報道で、宮城県仙台中央警察署の27歳巡査が、3月22日夜に飲酒運転をして電柱に衝突する自損交通事故を起こしていたことが発表されました。何時から飲み始めたのか定かではありませんが日本酒3合を飲んで、事故は午後10時40分ころという発表で、飲酒検知の結果は0.15mg/l未満で、酒気帯び運転の罰則基準値に達していなかったことから、安全運転義務違反のみの立件で、停職1ケ月の懲戒処分。本日付で巡査は依願退職ということです。
氏名は公表されていませんが、仮にこの警察官に交通違反切符を作成されたことがある県民が事実を知ったならば、きっと「ふざけるな!」と怒りを爆発させることでしょう。遵法精神が薄く警察官としての資質に欠ける警察官が現認した交通違反に、どれほどの信憑性や、交通反則、切符処理制度の効果があるのでしょうか?
この事件について県警監察課は「言語道断の行為、指導を徹底して再発防止に努める」とコメントしているが、再発防止に努めるというセリフは、過去に何度も聞いている。結局、有効は再発防止策とは存在しないのです。本気で再発防止に取り組もうとしても、有効な方法が存在しないことも県警幹部は承知していると思います。ためしに、指導を徹底して再発防止に努める、と県民に向かって公言したのであるから、次回、不祥事があった時は、自分の指導不足であることを謝罪して辞職する、という制度を作ったならば、県警という巨大組織は次々と崩壊していくと思います。法律で定められた特別権力関係に相応する責任追及の制度があっていいと思います。ただし、現状のままであれば、責任追及を回避するために、不祥事隠蔽体質は加速する気もするのですが・・・・
飲酒運転は本当にどうやっても無くすことはできないのかもしれません。このような形で警察の信頼が崩れるのも本当に残念です。
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交通事故を起こしてしまったら
2012年04月17日 · 未分類
誰も交通事故を起こそうと思って車を運転している人はいないし、交通事故に遭うことを想定している歩行者もいません。みんな道路では交通事故に遭わないように努力して注意しているのですが、毎日かならず交通事故が起きています。さて、万が一交通事故を起こしてしまったら、法律上は最低限3つのやるべきことを定めています。
①直ちに車の運転を止めること・・・・・・・・現場から立ち去るな
②事故があったことを警察官に届け出ること・・・・・・・110番通報などすること
③その事故で怪我人がいる時には負傷者を救護すること・・・・・119番通報すること
この3つは必ずやらなければならない運転手の義務です。一つでも怠ると事故不申告や救護措置義務違反という、いわゆる「ひき逃げ」と言われる犯罪として処罰されます。怪我の軽重は単に、軽傷ひき逃げとなるか重傷ひき逃げ、死亡ひき逃げになるかの違いであり、どれも許しがたいひき逃げ事件になります。これは法律が要求している最低限の義務ですが、倫理・道徳という配慮が必要な場合があります。例えば、朝の自動車通勤途中に小学生と接触する事故を起こした場合、警察に通報するのは当然ですが、学校の先生への連絡や、なんといっても保護者に面会するまでは子供から離れてはいけないと思います。絶対にはってはいけないことは、通勤途中の忙しさのあまり「子供が自分で起き上がったし、怪我もしていないよだから」と即断して子供に「大丈夫だよね」とだけ言って現場と離れてしまうことです。通勤途中の運転手の心理としては理解できないわけでもありませんが、お子様の保護者の心理に立てば、常識ある大人の運転手のとる行動か、とお怒りになるのも当然です。子供、具体的には未成年者といったほうがいいかもしれませんが、未成年者が当事者となった交通事故は保護者と会うまで極力、そのお子様と行動をともにして状況を丁寧にわかりやすく説明する配慮も必要だと思います。
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交通事故防止に寄与してるのか?
2012年04月15日 · 未分類
交通指導取締りが警察の責務であることは、警察法第2条を根拠にして当然であることは以前に述べました。まったく異論はありません。疑問視するのはその取締り手段方法が・交通事故防止に真に寄与しているのか?という点にあると思います。
一時停止標識のある交差点で、交差点から50~60メートルくらい離れた場所にパトカー1台警察官2人が秘匿配置して行う一時不停止違反の取締りをよくみかける特定の交差点があります。このような取締り方法で取締りを実施して、交通事故を未然に防止している、という大人の主張がとおるものでしょうか?このような勤務による取締りを定点監視などと言っておりましたが、では定点監視中に実際に一時不停止の車が交通事故を起こしてしまったら、その2人の警察官は単に交通事故が発生した状況を現認していたということに過ぎず、全く何一つ交通事故防止に寄与していなかったと言わざるを得ません。定点監視していた1時間、2時間という時間はなんだったのでしょう?その交差点で一時不停止違反の事故が多発しているというのであれば、一時停止標識の直近に制服を着た警察官が、しっかり警察官がいることをアピールして交通監視をすることが交通事故防止を目的とした交通指導取締りで警察法2条の目的であると思います。以前、「標識を交通取締りの目的に利用している」ということを書いた覚えがありますが、このような意味からです。
挙句の果てに、運転手との間で「止まった」「止まらなかった」の水掛け論を、どちらも決定づける証拠もないまま長時間争って、どこに交通指導取締りの目的があったのでしょうか。現職中、私は交通事故防止と交通指導取締りの本質に悩んでいたものです。
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