滋賀県警、無効な一時停止標識による取締り

2016年06月28日 · 未分類

このコラムでも過去に効力がない無効な標識で取締りが行われる問題点を書いている。
コラム内のキーワード検索で「無効」などで検索可能。
今回は滋賀県警で無効な一時停止標識による取締りが2013年から約4年以上にわたり行われていたことが判明した。

これまでにも私は絶対になくならない、今後も必ず同じことば繰り返される。
繰り返される問題点について3点にまとめる。

① 滋賀県警で起きた今回の不祥事は他の都道府県警にとって他人事である。過去に起きた不祥事も実は滋賀県警は他人事で自らを検証しようとしていないから。
②異動を伴う規制係の警察官数人が一警察署管内の全ての標識を管理することができないこと。
③取締りを行う警察官がその都度標識の効力を考えることをしないから。
この点、今回滋賀県警地域課の警察官は基本に忠実であったと言える。

取り締まり機関の誤りは即、直接関係者に重大な影響を与える。
その自覚が警察官自信が一番疎い。
だから同じ過ちが繰り返される。

以下、毎日新聞オンラインニュース

<滋賀県警>誤って87人検挙 法的拘束力ない一時停止標識
標識滋賀県警検挙大津市
毎日新聞6月28日(火)11時16分

画像:県公安委員会の決済が漏れていた一時停止標識=滋賀県警提供
県公安委員会の決済が漏れていた一時停止標識=滋賀県警提供

 滋賀県警は27日、大津市皇子が丘2のJR大津京駅前ロータリーの市道にある一時停止標識に法的拘束力がなく、誤って87人を検挙していたと発表した。反則金計約58万円や講習手数料など計約2万8000円の返還と、違反記録の抹消手続きを進めている。

 県警交通規制課によると、標識は大津署が2013年に設置した際、付近の一方通行の標識や横断歩道などと同時に県警に申請したつもりだったが、この標識だけ漏れており、県公安委員会の決済を受けていなかった。今月3日、同署の地域課員がこの場所で取り締まりをしようと標識の設置箇所などを確認したところ、一時停止標識が未申請だったことが発覚し、27日に決済を受けたという。

 標識が設置された13年7月12日から、問題が発覚した今年6月3日までの間、道交法違反(一時不停止)で検挙した87人の違反点数を取り消し、反則金や免許更新の際に生じた手数料の差額なども返還する。

 同課の倉田成博課長は「関係者の皆様方にご迷惑をおかけしたことをおわび申し上げます。今後、再発防止について徹底して参ります」とコメントを出した。【森野俊】
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交通事故捜査とえん罪

2016年06月12日 · 未分類

「交通事故に冤罪なんて起こる訳がない」
そう思っている人は多い。
そこには被害者や相手車両がいて、加害車両が存在しており物証が揃っているから犯人を間違えて処分するなんてあり得ないという思い込があるからだ。

現場の警察官もまさか真犯人がいるなんて疑わないし、検察官も、弁護士も疑わないから裁判所だって疑いもしないから。

ところが、実際にはそんなことはない。
現場で事故処理をしていると、
「あれ、この人は本当に運転手だろうか?身代わりではないだろうか?実は犯人は他にいるのではないか?」と感じることが多々ある。

そんな時は冷静に事件現場を見直すし、むしろその恐れがあるからこそ、少なくても私は運転手の言い分、歩行者の言い分には常に疑いを持って捜査をしていた。

現場で犯人性に誤りがあると「冤罪」というとてつもない誤りを犯す危険があるからだ。

2016年6月11日河北新報朝刊に「えん罪救済センター」発足の記事が載っていた。
そのメンバーが学者と研究者、弁護士というのは実際の捜査の現場の様子がわからないから、いささか不安も残るが、学識者として被告本人から話しを聞く人が誰かいなければ検証作業も進まないからやむをえない。

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問題は科捜研OBがいて、その発言である。
えん罪救済センターの立ち位置を「あくまで中立公正」というところに大きな疑念が生まれる。

その疑念とは、
市民の代表として取材をし記事を書いた記者を含めて、多くの国民が科捜研とは中立公正な立場であるから、その経験を活かせる科捜研OBもセンターの番人として適任である考えているのではないか

という恐れがからくるものだ。

私のコラム読者の中で交通事故関係者となった方で科捜研が中立公正であると実感し、信じている方はどれほどいるだろう?
これまで当社がお付き合いしてきた殆ど全員に近い当事者は、科捜研の恣意性、不公正性を訴えている。
被疑者も被害者も被害者家族も、加害者家族もである。

同じ現場資料のDNA型鑑定でも、その第一人者の押田茂實先生は科警研鑑定を最低最悪と評価し、実際に適正データを示して逆転無罪により多くのえん罪事件を暴いている。

捜査の現場や実情を教科書レベルでしか知らない学識者、研究者、医療従事者、法曹関係者の中に建前上中立公正とされるイメージの科捜研OBが加わると、その肩書きブランドであたかも最強最善の組織作りになっているという過ちが生じる危険がある。

科捜研職員とは司法権がなく、そして所長など管理職になるほど組織防衛のための思考になっていることを忘れてはいけない。
恒例として、いわゆる天下り組織にならないことを期待したい。

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交通違反もみ消し疑惑、長野県警

2016年06月09日 · 未分類

長野県警上田警察署交通課警察官が交通違反取締り中に、県警の別の警察官がスピード違反をしたのに違反切符を切らずにもみ消していた疑いが出てきた。

上田警察署交通課の複数の警察官がスピード違反取締り中、他の警察署勤務の警察官がスピード違反をしたのに違反切符を作成しなかったというもので、内部告発から事件が発覚した。
長野県警が捜査すると、こういったもみ消しは去年夏頃から複数回行われており、犯人隠避罪として捜査を継続する。

たまたま内部告発者がいるから長野県警本部も捜査に着手するが、そもそも上田警察署交通課がそうであったように、また違反をした警察官本人がそうであったように、組織が組織を捜査して事件解明することは無理なことである。

必ず組織上の管理責任が広がることを最小限にしようと恣意性が働く。
過去の遡り、多数の警察官が犯人隠避に問われると多数の罪人が存在する警察組織になってしまい、それは県警本部として回避しなければならない。

だから内部捜査は事件の落とし所をきめた捜査結果になる。

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真実が裁判に反映されない原点

2016年06月09日 · 未分類

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6月8日、夕日とせんいの町、岡山県倉敷市児島に来た。

交通事故は日常の生活の中で起きる。
だから交通事故は警察と保険会社が真実に基づいて処理してくれるものと、普段からなんとなく感じている油断が生まれる。

事故直後に止まった場所が本当は二車線目で少し右向きが正解。
でも実況見分調書には一車線目に真っ直ぐ向いて図化されているのを取り調べの時に気付いた。

その時である。
停止位置のことだからちょと違うけど警察官がそうしたのだから、まあそれでいいかと勝手に納得してしまうところから間違いが始まる。

何年か経ち、その事故が裁判になってしまった時、停止位置が最大の争点になってしまう場合がある。
その時になって、どんなに本当は二車線目に停止したと主張しても、裁判官は聞き入れてくれない。
相手方も停止位置は一車線目だと主張する。

警察官に証言してもらったら、警察官までがも図面に書かれてある通りで間違いなく、停止位置は一車線目であると証言する。

本当は二車線目に止まったのに、絶対二車線目に停止したことが真実なのにと訴えても、誰も聞き入れてくれず、あなたの勘違い、あなたは嘘をついている、あなたの言うことは信用できないという判決が出てしまう。

本当に悔しいと思う。

日本全国の現場にはそんな悔しさが蔓延している。

交通事故裁判のほとんど全部は図面上が事故現場そのものである。

真実が裁判に反映されない原点は、最初にまあいいかと勝手に納得したところにある。

そしてもっと問題なのは、事故の当事者になって、後悔してようやく気付くことで、多くの国民が交通事故は警察と保険会社が適切に処理してくれるものと信じ切っていることである。
だから真実が裁判に反映されないのかもしれない。

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日本自動車研究所での交通費事故調査

2016年06月06日 · 未分類

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交通事故鑑定では摩擦係数や制動力、空走時間など小数点の極小さな数値が多様される。
そしてその数値が鑑定結果に大きな影響を及ぼしている。

多くの数値は過去に研究、実験されどれも公的信用性がある値である。
あとは鑑定人や捜査員がその数値の用い方に誤りがないかの問題である。

しかし同じ数値が問題にされる場合でも、自動車固有のデータが曖昧になる。
曖昧にでも分かる手掛かりがあるならおおよその推定論は述べられる。
ところが曖昧にもわからない場合、確認するしかない。

当社ではこれまでにも筑波サーキットやスポーツランド菅生の施設を借りて必要な実験を行っており、そのデータをもとに鑑定書を仕上げてきた。

6月5日は自動車研究の中枢、一般社団法人日本自動車研究所城里テストコースで、多くの方の協力をいただき夜間高速実験を行った。
180km/hを超える車の中で何が起こり、車体にはどんな変化が現れ、変速機はどのように推移するのか等々、データ収集を行った。

その結果判明した事実に驚かされる。

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交通事故調査会社として日々裁判に関わりを持っているが、交通事故鑑定の殆どが「理論値」である。
そして工学鑑定の分野ほど数値定量化された理論値であたかも真実が解明されたごとく結論付けられている。

ところが実験をしてみると何度繰り返しても理論値とは全く異なるデータが得られる部分が見えてくる。
そしてその部分が鑑定結論、事件の真相に直結している重要な部分であったりする。

理論はやはり現実とのずれがあり、そのずれの中で発生している事故もたくさんあることを見逃してはならない。

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稚拙に感じる警察官の飲酒運転防止策

2016年06月02日 · 未分類

決して県警に嫌味を言うわけではないが、何をいまさらと感じる。

先月、山梨県警本部の警察官が酒気帯び運転で逮捕され、その内部処分が5月30日にあり停職6カ月んl懲戒処分のうえ、本人の依願退職となった。

県警が発表した今後の防止策は、今後、予め飲酒が予定されている日には車での出勤を禁止し、急きょ酒を飲むことになった場合には上司に車の鍵を預けるなど規則を厳しくしたという。

何をいまさらである。
そんなことはもう10年以上も前に内部制度化されているではないか。
それでも全国的に警察官の飲酒運転は一向に減らないではないか。
あなたがたが警察官の飲酒運転を減少させることが目的では職業倫理として失格である。
絶無が当然の組織体であることを管理者として言及していない。

規則をがあるのにそれを破ったら仕方がない、あとは個人責任だという責任の所在論が絶無を不可能とする言い訳である。

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静岡県での交通事故調査、月末出張4

2016年06月02日 · 未分類

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5月最後の出張は30日、静岡県での交通事故調査になった。
最初から最後まで屋外での調査を予定していたため天気が心配だった。

静岡駅に降り立った時には小雨が降ったり止んだりだったが、現地に入り
調査実験等を始める頃は幸いやんでくれた。

静岡の事故も難しい。
裁判所は何を悩む必要があるの?
そんな感じのようだ。

民事では事故の態様を過去の判例に当てはめればそれでいいと思いたくなるのが
民事の裁判官の気持ちなのかもしれない。

それがわからないでもない。

しかしそれであるなら事故の態様を簡単なメモ、略図程度の文書に頼らず
しっかりと調査した書面で判断して欲しい。

それをしないから被害者や全ての事件関係者が理解できる
判決文が出来上がらないのかもしれないと感じることがある。

5月ももう終わってしまった。

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大阪での交通事故調査、月末出張3

2016年06月02日 · 未分類

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金沢から戻り記録を整理しすぐ、5月25日に大阪に向かった。
普通なら仙台大阪間は飛行機が断然便利だが、今回は新幹線にした。
片道4時間30分。
この時間を書類精査の時間に活用するためだ。

新幹線を動く事務所代わりに使っている。
その移動時間にも全国的に被害者が複数人に及ぶ重大事故が立て続けに発生し、
メディアからの求めに応じてコメント、意見をする。

大阪梅田について、ご遺族にお会いする。
奥様、お子様の悔しさが痛いほど伝わってくる。

大切な人を、自分たちが何もわからないがところで亡くなっているのに
捜査には全く介入できない辛さ。
ほとんど目撃者と言えないほどに不確実な目撃情報を真実と伝えられる辛さ。

どれもご遺族には納得するものではない。
もっともっと丁寧に、事件を見直したいと誓った。

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石川県金沢での交通事故調査、月末出張2

2016年05月31日 · 未分類

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長野から戻り6月23日、金沢市へ向かった。
事故調査としては初めての町である。

観光で訪れているわけではないが、まずは駅に降り立って感動した。

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さて、事故が発生した後に行われる警察官の実況見分とはいかなるものであろうか?
当社ホームページのトップで、ジャーナリスト柳原三佳と元交通部長検事との三者質疑動画で分かりやすく説明しているので、事故後に実況見分調書の記載で疑問があるような方は参考にしてもらいたい。

ところで実況見分調書とは刑事司法手続きの一環としては作成される司法書類であることをどんな時も忘れてはいけない。
以前、共に活動した鑑定人は実況見分調書を、警察署から検察庁に事故内容を報告するための単なる行政文書であると依頼人に説明していたが、間違いである。

そして刑事司法の場で作成された実況見分調書の目的は被疑者の特定明確にするものであり、これを損害賠償の民事裁判の中で活用するためには、実況見分調書が作成された目的を十分理解した上でなければ大きな間違いを犯す危険がある。

個人の利益にかかわる損害賠償の場で、やみくもに公の書面内容を疑問視してもなかなか理解は得られない。

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長野佐久平での交通事故調査、月末出張1

2016年05月30日 · 未分類

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4月に続き5月も月末に出張が集中して、多くの方々にご迷惑をおかけしている。
5月の月末に出張は20日の長野県佐久市から始まった。

事故発生直後に基本通りの捜査が行われ、それがきちんと書面化された証拠になっていたらといつも感じる。

そして被害者、加害者やその周辺の事件関係者に適切に説明を加えていたなら、民事の行方は違った形になっていたと感じる。

交通事故捜査独特の問題提起を進めたい。

亡くなられた青年のご冥福を心からお祈りいたします。

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