交通事故の不安と疑問にプロフェッショナルが答える

【出演】
 元さいたま地方検察庁検事 依田隆文
 元宮城県警察交通警察官  佐々木尋貴
【インタビューアー】
 交通ジャーナリスト    柳原三佳

【No.12】被害者と検察官の面談

【No.12】被害者と検察官の面談

弁護士と同伴でなければならないということは全くない。被害者遺族だけでもかまわない。ただ法律的な問題が絡むような時には弁護士いてくれれば対応が楽な場合もあるが、検察官としては被害者遺族の方だけでも面談を受ける。刑事事件で被害者参加制度を受ける時には被害者参代理人になる弁護士の手助けを受ける。