交通事故の不安と疑問にプロフェッショナルが答える
【出演】
元さいたま地方検察庁検事 依田隆文
元宮城県警察交通警察官 佐々木尋貴
【インタビューアー】
交通ジャーナリスト 柳原三佳
【No.18】交通事故事件記録の閲覧について
【No.18】交通事故事件記録の閲覧について
捜査段階では捜査記録は見たりコピーをとったりすることはできない。刑事訴訟法47条で、開廷前はこれを公開してはならないとされているからである。また、不起訴になった事件は基本的には公開しない。ただ交通事件の場合はその後の民事の問題があり、どうしても見なければいけない書類がある。例えば証人などは裁判に呼び話しを聞くことができるが、事故直後の現場の状況などは後から再現が不能で代替性が無い。そのような書類は不起訴であっても開示している。代替性が無い書類としては実況見分調書や鑑定書など。プライバシーにかかわる部分は秘匿処理している。裁判が確定して確定記録になれば開示できる。
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【No.11】検察官の人事異動による事件の引継ぎ
人事異動により処理中の事件担当が変わるということは頻繁に起こる。
時間:00:03:22:03
2014-02-14
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【No.12】被害者と検察官の面談
弁護士と同伴でなければならないということは全くない。
時間:00:03:33:24
2014-02-14
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【No.13】検察官と被害者のコミュニケーション
真実を明らかにしたいという気持ちは被害者遺族も検察官も同じ。
時間:00:05:18:08
2014-02-14
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【No.14】被害者が加害者の処罰を望まないような場合
検察官は被害者の気持ちが理解できるが、一方で検察官は国家の刑罰権を担っている。
時間:00:03:34:23
2014-02-14
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【No.15】総括捜査報告書とは?
捜査報告書には例えば犯罪認知報告書や犯罪事実現認報告書、他。
時間:00:04:23:02
2014-02-14
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【No.16】死人に口なし事件の根本的原因と防止策
警察官が現場臨場し自身を持って痕跡を読取り、その上で被疑者から説明を受ける
時間:00:11:09:29
2014-02-14
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【No.17】被害者遺族が行う署名活動について
刑事事件で署名が検察庁に届けられた場合、検察官として署名した人を一人ひとり確認することができない。
時間:00:02:52:16
2014-02-14
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【No.18】交通事故事件記録の閲覧について
捜査段階では捜査記録は見たりコピーをとったりすることはできない。
時間:00:06:50:07
2014-02-14
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【No.19】交通事故の過失とは何か?
注意義務を運転手として何故果たせなかったのかが過失である。
時間:00:06:17:11
2014-02-14
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【No.20】逮捕後の取調べ
警察は逮捕してから48時間以内の限られた時間で最初の捜査を終え検察官に送致する。
時間:00:05:21:18
2014-02-14