是非読んで欲しいよくある質問
よくある質問
- 交通事故調査は警察が責任をもって処理してくれるのではないですか?
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もちろん交通事故が発生すれば第一次捜査権をもつ警察が事案の軽重に応じた交通事故捜査を行います。
これまで警察の捜査結果は「警察官が作成したもの」という理由だけで、絶対的な信頼性と真実性が保証されているように取り扱われてきました。しかし、現実には発生日時場所、当事者の氏名といった基本的な内容から事実の核心的部分に至るまで、捜査結果には多くの矛盾点や誤りが存在しています。
調書改ざん、虚偽公文書作成など捜査機関による異常な不適正捜査も現実に存在していることが明らかになっています。
これらを「例外的な出来事」と捉えるか「氷山の一角」と捉えるかは皆様の考え方です。
私は警察の捜査結果であれ保険会社の調査結果であれ、大切な人の生命、身体、財産が害された事実の処理結果に対して、疑問や不信感があるのなら独自独立して調査してみるべきと考えています。このホームページに辿り着いた皆様の多くも、事故調査をする第三者機関の必要性を求めたからだと思います。そのような方のお力になりたいと思います。 - 警察の捜査結果や保険会社の調査結果に疑問や不信感があっても、最後は公平な裁判所が当事者の主張を聞いて真相を解明してくれるのではないですか?
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死亡事故遺族としての私の経験で回答します。
刑事裁判での当事者とは検察官と被告人のことで、信じ難いことですが交通事故によって死亡した人の遺族や傷害を負ったいわゆる被害者は刑事裁判上の当事者ではありません。この点について他の死亡事故裁判で裁判官は「刑事裁判の当事者でない被害者は、検察を通じて内容を把握し、また意見を伝えるべきだ」という法の趣旨を語っています。最も心を痛めている遺族や被害者が抱く疑問と不信感を、裁判所が直接取り上げて審理し真相を解明してくれるものではありません。
また、疑問や不信感を抱いたまま結審した刑事裁判記録は、民事裁判でも重要な資料として扱われます。しかし警察捜査は民事事件を想定して書類作成をしておりませんので、刑事記録には遺族や被害者が抱いた疑問を取り除く答えはありません。
このページに辿り着いた皆様の多くは、むしろ刑事記録を見てより一層、疑問と不信感を募らせたことではないでしょうか。
株式会社日本交通事故調査機構の設立趣旨もここにあります。 - 交通事故調査は被害者のためだけに行っているのですか?
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いいえ、違います。
一般的には確かに被害者と称される方の相談や依頼が多い傾向にあります。しかし、被疑者(被告人)という立場の方でも、警察の捜査結果に矛盾や疑問を抱いている方もたくさんおります。
当社設立以前には犯罪事実を否認して無罪を主張している方の調査を3件ほど実施し、2件は犯罪事実無し、という結論に達しております。
当社が行う交通事故調査、鑑定は立場が相反する被疑者と被害者、原告と被告、或いはいかに主義主張が違う者であっても、現場に残された真っ直ぐなブレーキ痕は真っ直ぐのままであり、左側面にある衝突痕が右側面に変化するものではないという、事実ありのままの中立性を保持していることです。 - 貴社の工学的鑑定の位置づけを教えて下さい。
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当社では物理・工学的鑑定は補助的証明の要素と考えております。必要がなければ一般には難解な数学式を羅列しての証明はしません。
例えば、上記の式はスリップ痕の長さからブレーキをかけた時の速度を算出する際の公式で大変有名なものです。ここで摩擦係数とは変動する係数で、乾燥した路面でもその路面とタイヤ摩耗の状態で0.6~0.8の違いがあります。
具体的にスリップ痕の長さが25メートルあったとすれば
・摩擦係数を0.6で計算した場合 制動前速度は 61.7km/h
・摩擦係数を0.7で計算した場合 制動前速度は 66.7km/h
・摩擦係数を0.8で計算した場合 制動前速度は 71.3km/h
と約10km/hの幅が生じます。
また、実際には道路勾配を加味して修正します。小数点の付いたかなり細かな数値で速度を算出している割には意外とアバウトなものであることがわかると思います。積雪、凍結、湿潤路面などの路面状態では、どの摩擦係数を代入するかによってその誤差はさらに大きく開きが出ます。
さらに、問題となるのは計算の基となったスリップ痕の長さ25メートルという数字は、通常警察官が作成した実況見分調書に記載されたスリップ痕の長さが100%正しいと仮定したものになります。私の知る限り、物理工学の複雑な公式に代入して正確な結果が期待できるほど厳格な計測は、通常の実況見分では行われていないと思います。実際に全国の事故現場で活躍する交通事故捜査係の警察官は、測量士でもなければ物理工学の博士でもありません。図版と筆記用具、ステッキメジャーを片手に計測しているもので、そこまで現場の警察官に求めることは現実的に無理だと思います。
当社としては工学的な鑑定の全て否定するものではありません。利用すべき時は利用します。しかし、数値定量化されて解明された事故形態は、生じた範囲の誤差がさらに次の誤差に拡大していくことを念頭に置いて判断しております。上記の例を当社として利用するならば、現場の規制速度に関わらず、一般的に誰もが出し得る速度の範囲であり、他の痕跡とも矛盾しない、といった補助的な証明になるということです。 - 会社の所在地や規模、年間依頼件数と調査結果の信頼性は比例しますか?
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会社の所在地や規模と調査・鑑定結果の信頼性は全く無関係であると断言します。
所在地がどこであろうとも、必ず調査員自らが事故の発生現場や依頼者のご自宅に出向いて行かなければ、調査業務は遂行できません。たとえ駅前の一等地に事務所を構えていても、事故現場や事故車両を電車に乗せて事務所まで持って来ることはできません。ただ、法人事業と個人事業のどちらが会社として信用があるかと問われれば、法人化する手続きやその後の事務処理に関しても、法人企業は零細であっても社会的義務を果たして存立しており会社としての信用は高いといえます。
また、年間依頼件数についてですが、通常は現地調査をしてから鑑定書などで調査結果を報告するまでに、早くても1ヶ月~1ヶ月半を要します。つまり年間10件から12件が限度だと思います。
時折、年間30~40件の鑑定書や意見書などを作成していると称する鑑定人をお見受けしますが、私が求める調査・鑑定内容と能力を考えた場合、その調査鑑定方法に疑問を感じます。鑑定人一人が処理できる数として参考になされて下さい。 - 調査・鑑定料金について教えて下さい。
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当社の料金は「調査活動費」と「報告文書費」によって構成され、それぞれに技術料が含まれています。
そして目安として費用総額は1事件について解決まで40万円(一般的には15万円から20万円前後)を超えることがないようにしております。追加徴収が必要な場合などは契約書で明記しております。他社と比較して極端に高額ではないし、また極端に低額でもありません。調査の質を落とさず、よりよい技術サービスを継続するためには必要な金額だと考えております。
よく作成する報告書の種類によって、調査報告書だと10万円、意見書だと30万円、鑑定書だと50万円と区別している鑑定人をお見受けします。当社ではどの表題で報告文書を作成するにせよ、事前の調査活動には程度の差が無く、徹底して調査活動を行った上で、目的に応じた表題で質の高い報告文書を作成します。作成する文書の表題で金額が上下するということはないし、卑しくも金額に応じて文書の内容に変化が生じるといったことはありません。
もちろん依頼者の費用対効果を考慮しできる限りご希望に沿うように努力しますので一律ではありません。お気軽にお問合せください。
また、明らかに理不尽な捜査結果などに対する反証であるなら、採算度外視してでも徹底究明に取り組ませて頂きたいと思います。